2023年の離婚件数は183,808組いるそうで、人口千人あたりの離婚率:1.52(前年の1.47から上昇)しているのだとか。
ぶっちゃけそれが多いのか少ないのかわかりません。
ただ、身近に離婚している人がいると不思議な数字ではないという印象です。
私は妻が大好きです。
ですが、妻が私をどう思っているのかは不安…。
いまはよくても将来も不安…。
で、お金のことを考えたらもっと不安になってきました。
そこで今回は、離婚した時の年金分割について調べました。
離婚時の年金分割制度とは?
まず年金分割とは、婚姻期間中に夫婦どちらかが得た厚生年金などの一部を、もう一方に分ける制度で専業主婦(主夫)や収入の少ない側を保護する目的で設けられています。
対象は主に2つ。
- 厚生年金の「報酬比例部分」
- 共済年金の該当部分(現在は厚生年金と統合)
これ、意外だったのですが、国民年金(基礎年金)やiDeCoなど私的年金は対象外だということ。
年金分割の2つの種類
種類 | 内容 | 手続きの特徴 |
---|---|---|
① 合意分割 | 夫婦の合意または裁判所の判断により、按分割合(最大50%)を決定 | 夫婦の協議または家庭裁判所の審判が必要 |
② 3号分割 | 第3号被保険者(主に専業主婦/主夫)が対象。自動的に50%分割される | 合意不要・請求すれば自動的に50%に |
年金分割には2つ種類があります。
合意分割は離婚後2年以内に請求すれば婚姻期間中の厚生年金を報酬比例部分(最大50%まで)を受け取ることができます。
3号分割の場合は、2008年4月以降に第3号被保険者だった期間の厚生年金は自動的に50%を受け取れる。こちらは、請求に合意は不要ということです。
例えばのケース
例)2015年に結婚して2025年に離婚、その期間、妻が夫の扶養(第3号被保険者)に入っていた場合、離婚時の3号分割制度適用されます。
要件 | 状況 | 判定 |
---|---|---|
2008年4月以降の婚姻 | 2015年〜2025年 | ✅ 該当 |
妻が第3号被保険者 | 夫の扶養で年収130万円未満 | ✅ 該当 |
離婚する | 2025年に離婚予定 | ✅ 該当 |
2015年〜2025年の10年間の間に、夫が得た厚生年金(報酬比例部分)の50%が妻に自動的に分割される。
これは妻が請求すれば、夫の合意なしで適用可能です。
つまり、10年間分の厚生年金の「報酬比例部分」の半分が、将来、妻の年金として加算されることになります。
注意する点は分割されるのは将来の年金額であって、すぐにもらえる現金ではもらえないという点。
そして国民年金(基礎年金)部分は分割対象外なのと前述した通りiDeCoなどの私的年金も分割が対象外という点です。
iDeCoは年金分割の対象外
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、原則として離婚時の年金分割の対象にはなりません。
その理由と背景を以下に詳しく説明します。
年金分割制度の対象となる年金とは?
離婚時の「年金分割」は、主に次の2つが対象です。
- 厚生年金(報酬比例部分)
- 共済年金(旧制度に該当)
つまり、「公的年金制度」の中の報酬比例部分が分割の対象です。
国民年金の基礎年金部分や、企業年金・個人年金(iDeCoなど)は対象外です。
iDeCoが分割対象とならない理由
- 任意で加入する私的年金制度であり
- 自分で掛金を拠出し運用する「個人資産」
上記理由のため、公的年金制度による「年金分割制度」の枠外にあり、法律上の年金分割の対象には含まれていません。
ただし財産分与の対象にはなる可能性あり
ここがポイントですが、iDeCoの資産は:
- 結婚期間中に積み立てたものであれば
- 「財産分与」の対象になる可能性はあります
つまり、離婚時に夫婦で築いた財産を分ける話し合いの中で、iDeCoの残高を考慮することはできます(家庭裁判所での判断も含めて)。
ただし、この場合は年金分割とは別問題で、通常の財産分与として扱われます。
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まとめ
分類 | iDeCoは対象になるか? | 備考 |
---|---|---|
年金分割制度 | ❌ 対象外 | 公的年金(厚生年金など)のみが対象 |
財産分与 | ✅ 可能性あり | 婚姻中に形成した資産と見なされる場合 |
iDeCoは制度的には年金分割制度の対象外にはなりますが、財産分与の可能性はありそうですね。
私は結婚してからiDeCoを始めたし、多くの方は所帯をもって将来の年金不安から始めるという人が多いですからね…。
一番は離婚しないこと、これに尽きます。
病院にかからず健康でいることと、家庭円満で離婚しないこと。
これが一番お金の健康には一番ということで。
本日もご覧いただきありがとうございました。
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